2021-02-22 第204回国会 衆議院 予算委員会 第15号
そういった意味で、私は、今書いてありましたけれども、いわゆる海上警備行動発令、下令と受ける側は言いますが、あるいは治安出動、そしてまた、その先に、我々は防衛ですから、攻めるんじゃないんですよ、戦いなんかしたくないんです。ただ、守らなきゃいけないから、防衛出動。こういったものを想定したシミュレーション、ケーススタディーを総理は是非しておいていただきたいということなんです。
そういった意味で、私は、今書いてありましたけれども、いわゆる海上警備行動発令、下令と受ける側は言いますが、あるいは治安出動、そしてまた、その先に、我々は防衛ですから、攻めるんじゃないんですよ、戦いなんかしたくないんです。ただ、守らなきゃいけないから、防衛出動。こういったものを想定したシミュレーション、ケーススタディーを総理は是非しておいていただきたいということなんです。
具体的には、自衛隊の護衛艦及び航空機を派遣し、現地海域において、航行の安全に直接影響を及ぼす情報その他の航行の安全確保に必要な情報を収集し、海上警備行動発令時の円滑な実施に必要な事項等を検討します。これは、防衛省設置法の調査研究の規定に基づき行うものです。
今回派遣された自衛隊が、ホルムズ海峡において、海上警備行動発令中、国又は国に準ずる組織に対して武器を使用しなければならない状況に陥る可能性はありませんか。その場合、憲法九条が禁じる武力の行使に該当するおそれはないのか、明確な答弁を求めます。 十分な法的根拠を付与せず、危険な地域に派遣することは、自衛隊員の身をいたずらに危険にさらすことになりかねません。
その上で、情報収集のために必要だということでございますので、海上警備行動発令を前提としているということではないということは御理解いただきたいと思います。
私は、二〇〇四年の、まさに日本の領海内を、恐らく中国と思われますけれども、潜没航行する潜水艦の事件のときにまさに海上警備行動発令の窓口をやっていましたので、現場に達したときにはもう船が領海の外へ出てしまっていたということだったので、そういう思い出があるわけですけれども。
こうした実際に対応可能な艦船、態勢を整えて現場にたどり着くまでの時間を考えますと、その間の海上警備行動発令手続等はどの程度時間的な比較ができると考えていらっしゃいますでしょうか。
一政務官として御答弁することに値するのかどうかわかりませんが、私は、九条二項を定めなかったとしても、法的効果は変わらず、法の持つ意図と効果も変わらない、何ら減じるものではないというふうに考えておりますし、この規定が置かれているか否かにかかわらず、今御紹介いただいた海上警備行動発令の要件に該当する場合には、防衛大臣が閣議に基づく内閣総理大臣の承認を得て適切に発令をされ、行動されるというものだと考えております
さらに、事件の件数も、先ほど答弁がありましたように、昨年の三月十三日の海上警備行動発令前よりも大変増加しているということを踏まえると、今後、ぜひ防衛省として、政府として御検討いただけるなら、例えば補給艦の追加派遣であるとかあるいはP3Cの追加派遣の可能性も含めて、海賊対処に万全を期すようにしていただきたいと思うんですが、防衛大臣の見解を伺いたいと思います。
それから、基本的にこうした事案は海上保安庁でできると思っておりますけれども、やはりどうしてもという場合には自衛隊に助けていただかなきゃいけないということがございますので、能登半島沖のときには海上警備行動発令というのがございました。
海外の海賊対処ということでの派遣については、今回も一月二十八日の準備命令から三月十三日の海上警備行動発令ということで、これについては一定の時間の余裕があるということで、国会の関与、事前承認、これがやはり必要であることを申し述べて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
今回の海上警備行動発令の際も、総合的に勘案した結果、海上保安庁による対処は困難として直ちに自衛艦が派遣されましたが、本当に海上保安庁による対処が困難なのか、真剣に検討したようには到底見えません。まして、自衛隊派遣によって治安警察行動と軍事活動の境界があいまいになることは、海上保安庁にとっても大きなマイナスだと思います。
本来であれば、この法案というものを、今までの自衛隊を海外へ出した際には必ず法律を作って出したわけでありますが、あくまでも国民そして国会の先生方に御議論をしっかりとしていただく意味でも新法という形でやりたかったわけでありますが、今回の場合には、今申し上げたような状況の中で即時対応することが必要だということを考えて海上警備行動発令になったというふうに私自身は解釈をしておるところであります。
○長島(昭)委員 今の御説明を整理いたしますと、海上警備行動発令時の海上自衛官に与えられている武器使用の権限からして、これは警察活動の範囲内、こういう理解でよろしいんでしょうか。
政府としては、先般の事案において、政府部内での認識統一等のため、結果的に海上警備行動発令までに相当の時間を要したという反省に立ち、今後は、関係者の間で早期に情報を共有するとともに、特段の事情が認められない限り、直ちに海上警備行動を発令することとし、これらの点について具体的なマニュアルを定め、政府部内で共有することといたしたところであります。(拍手) 〔国務大臣大野功統君登壇〕
○白眞勲君 正にそうでして、領海の外、出てから海上警備行動発令というのはもう全く何かちょっと本当にちぐはぐだなという感じがするわけでして、例えば今回は領海の外に出たわけですけれども、もし万が一、それが例えばもっと東京の方に近づいてきたとかそういったいろいろなことだって今後も考えられるわけなんですが、そういう中で今回、例えばその中の浮上を促すような爆雷投下とかなんかというのも今の法体系によってはできないんではないかという
第一は海上警備行動発令のおくれ、そして二番が公表のおくれ、三番が海上警備行動自体のいわゆる不備というもの、これをどう考えていくのかということがあろうと思います。つまりは、警察権の行使しかできませんということでありますので、結果的には何もできないということになってしまいます。
また、今この委員会の同僚委員が質問をされたこととも重なるわけでございますけれども、まずは、海上警備行動発令がおくれた点について、検証し、また具体的な提案をさせていただきたいというふうに思います。
今回、いわゆる外交の配慮が今回のこの初動のおくれ、領海外での海上警備行動発令にあったのではないかと思いますが、外務大臣、いかがでしょうか。
そういうことで、八時四十五分、昨日の八時四十五分に内閣総理大臣の承認を得て防衛庁長官から海上警備行動発令をさせていただいたところでございます。 今回の海上警備行動発令につきましては、やはり位置の特定が難しい潜水航行中の潜水艦でございますし、やはり慎重な情報収集・分析を行っていかなきゃいけない、繰り返しになって恐縮ですが、やっぱり関係各省との連絡調整も必要であると。
一の日本有事に至るまでの事態としては、現行法制では、自衛隊法の治安出動、海上警備行動発令時などが、また、周辺事態法の適用時がこれに当てはまるということにしています。周辺事態も緊急事態ということなんでしょうか。
そのためには、海上警備行動発令前に海上自衛隊が現場にいなければ、今回も、随分護衛艦が出動するのが、出港するのがおくれて、もう着いたときには終わっていた、こういうことだったんですけれども、海上警備行動発令前であってもその準備行為ができるように、必要があればそれは法改正になると思います。
当時、社民党は、政府による自衛隊の海上警備行動発令を批判するとともに、領海の警備は海上保安庁の任務であり、今回のような事態に備えるために、海上保安庁による沿岸警備体制をさらに充実することを主張し、その後の高速船艇の配備等の対応については支援してきたところであります。
三つ目には海上警備行動発令前後における共同対処をいかにするかと、これが三つ目でございます。四つ目には共同訓練と。これを決めまして、発表いたしまして、実行に移したと。 その共同対処マニュアルに基づきまして、海上保安庁と自衛隊とにおきまして、これまで防衛庁との迅速な情報連絡の実施、これは随時いたしております。
しかし、平成十一年の三月の不審船の反省、教訓等も生かしまして、さらなる協力体制の確立ということで、同年十二月にマニュアルをつくりまして、このマニュアルによりますと、もう平素から、海上警備行動発令前後また最終段階までの連絡通報体制をきちんとルールで決めまして、それをもとに図上演習、また実動訓練を実施いたしました。